海外の銀行に預金をすると、
「税金が二重にかかるのではないか?」
と不安に感じる方も多いかと思います。
ここでは、一般的な考え方と実務上よくある扱いについて整理します。
① ジョージアの定期預金は、原則として源泉徴収されないケースが多い
ジョージアの銀行における個人の定期預金利息については、
原則として銀行側で税金が源泉徴収されないケースが多く見られます。
そのため、
- 利息は満額で口座に入金され
- ジョージア側で税金が差し引かれない
という運用になることが一般的です。
この場合、そもそも外国で税金を支払っていないため、二重課税は発生しません。
② 仮に外国で税金が徴収された場合でも、日本の確定申告で調整が可能
もし例外的に、
- 外国で利息に対して税金が徴収された場合でも
- 日本の確定申告において
「外国で支払った税金」を記載する制度(外国税額控除)
を利用することで、二重課税を調整する仕組みがあります。
つまり、
- 外国ですでに支払った税金を
- 日本で再度二重に支払う必要はありません。
③ 税務については、必ず専門家にご確認ください
税務の取り扱いは、
- 個人の状況
- 居住地
- 収入の種類や金額
- 各国の法改正
などによって変わる可能性があります。
本記事の内容は、一般的な情報整理を目的としたものであり、個別具体的な税務判断を行うものではありません。
万が一、内容に誤りがあった場合でも、
当方では責任を負うことができません。
トラブル防止のためにも、
必ず税理士などの税務の専門家にご確認ください。
④ 私たちは税務のアドバイスを行う立場ではありません
なお、当方は税務の資格を有しておらず、
- 税務判断
- 具体的な申告方法の指示
- 個別ケースへのアドバイス
を行う立場にも権限にもありません。
税務の資格を持たない者が、
個別具体的な税務アドバイスを行うことは、
法令上、処罰の対象となる可能性があります。
本記事はあくまで
情報提供および考え方の整理を目的としたものです。
ご質問頂きましても回答具体的な回答は行いませんので税務の専門家へご相談ください。
まとめ
- ジョージアの定期預金は、原則として源泉徴収されないケースが多い
- 仮に外国で税金が引かれても、日本の確定申告で調整可能
- 税務判断は必ず専門家に確認すること
- 当方は税務アドバイスを行う立場ではない
この点をご理解のうえ、
ご自身の状況に合った判断を行っていただければと思います。
